法人倶楽部 会員利用規約

会員規約をお読みのうえ、内容に同意していただける場合は、【同意する】ボタンを押してください。

QT-net法人倶楽部カード会員利用規約

第1条(定義)
1. 本規約において、「会員」とは、QT-net法人倶楽部カード会員登録を希望し、本規約に同意した上で、所定の手続きに従って株式会社アイテック(以下「アイテック」といいます。)に対し入会の申込を行いアイテックが入会を承諾した法人及びそれに準ずる者を言います。
2. 本規約において「QT-net法人倶楽部カード」とは、アイテックが会員に対し作成・交付し、会員がこのカードを利用することにより、アイテックの運営あるいは売上代金を回収代行する駐車場(以下、単に「駐車場」といいます。)の駐車料金等の支払手続を簡略化するサービス(以下「本サービス」といいます。)を受けられるカードのことを言います。

第2条(本規約の範囲及び変更)
1. 本規約は、アイテックと会員との間における、QT-net法人倶楽部カード会員への登録手続、入会条件及び利用方法等に関する運用ルールその他を定めたものであり、アイテックと会員間で締結される第4条所定の申込書とともに「QT-net法人倶楽部カード入会契約」(以下、「本入会契約」といいます。)の一部を構成するものです。
2. アイテックは、会員の事前の承認なしに、本条第3項に定める方法により、本規約を変更することがあります。
3. 本規約の変更は、変更内容をQT-netホームページ(以下、「本ホームページ」といいます。)に掲載する方法により会員に告知することにより行います。
4. 前項に基づく本規約の変更は、変更内容を本ホームページに掲載した時点で効力を生じます。

第3条(会員資格の有効期間)
1. 本入会契約に基づく会員資格の有効期間は、入会承認後1年間とします。但し、期間満了の3ヶ月前迄に双方当事者から別段の意思表示がなされない限り、入会契約は1年間、自動的に更新され、以後も同様とします。

第4条(会員登録)
1. 会員登録手続及び預かり金の取扱いは、以下の通りとします。
(1) 利用申込書の提出
会員登録を希望する法人は、所定の利用申込書に必要事項を記入の上、同申込書をアイテックが別途指定する方法によって提出しなければなりません。なお当該会員登録希望者は、利用申込書において、カード管理担当者(以下「カード管理担当者」といいます。)を指定するものとします。
(2) 審査、登録手続
前号の申込を受けた場合、アイテックは、所定の審査を行った上で、アイテックが適当と判断した法人を会員として登録し、同登録を行った会員のカード管理担当者に対し、必要な枚数のQT-net法人倶楽部カードを交付し貸与します。
(3) 預かり金
アイテックは、会員登録希望者に対し、駐車料金支払債務の担保のために、アイテックが指定する担当額の金銭を、預かり金としてアイテックへ預託するよう請求できます。なお、預かり金の預託を行った会員が、駐車料金その他アイテックに対する債務の支払を遅延した場合、アイテックは、いつでも同預かり金を会員のアイテックに対する債務の弁済に充当することができます。この場合、会員は、アイテックからの請求により、追加預かり金を預託しなければなりません。
また、アイテックは、会員に対して、必要に応じて、預託預かり金の増額を請求できます。
(4) 会員は、前号の預かり金をアイテックに対する債務の弁済に充当するよう主張することはできません。また、会員は、預かり金の返還請求権を第三者に譲渡し、またはこれを担保の用に供してはなりません。
(5) 預かり金の返還預かり金の返還
本項第(3)号の預かり金は、本入会契約が終了し、会員がアイテックに対して支払うべき債務を精算した後、なお余剰があれば、無利息にて会員に返還されます。
2. アイテックは、会員登録希望者が下記のいずれかに該当する場合には、会員登録を認めない場合があります。なおアイテックは、会員登録が認められなかった理由についての照会には、一切応じません。
(1) 本規約違反等の理由により、過去に会員資格の停止処分又は抹消処分を受けた場合
(2) 第4条所定の申込書に虚偽事項の記載を行った場合
(3) 本規約第16条第1項の規定のいずれかに該当する場合
(4) 前項前項(3)号の預かり金を預託せず、その他アイテック所定の契約条件を充足しない場合
(5) 上記各号のほか、アイテックにおいて、会員として登録するのが適当ではないと判断した場合

第5条 (QT-net法人倶楽部カードの利用者の範囲)
1. 会員による会員によるQT-net法人倶楽部カードの利用は、会員に所属する役員及び従業員のうち、カード管理担当者が認めた者(以下「利用者」といいます。)に限ります。
2. 利用者は、アイテックが指定する駐車場における駐車料金支払の際に、利用者は、アイテックが指定する駐車場における駐車料金支払の際に、QT-net法人倶楽部カードを精算機にかざし、駐車車両を駐車場から出庫することができます。駐車料金については、本規約第10条の定めに従い決済します。
3. 前項のQT-net法人倶楽部カード利用時に領収書が発行された場合、同領収書は、駐車料金支払の事実を証する文書足り得ません。
4. 会員は、QT-net法人倶楽部カードを、法人としての事業に関連する用途でのみ利用でき、個人の私用目的で利用し、または利用させてはなりません。
5. 前項の規定にかかわらず、会員は、自らに所属する利用者がQT-net法人倶楽部カードを私用目的で利用した場合においても、アイテックに対する代金の支払義務を免れないことを確認します。

第6条 (QT-net法人倶楽部カードの利用限度額)
1. QT-net法人倶楽部カードの利用制限額(QT-net法人倶楽部カード利用代金の未決済残高の上限金額)は、アイテックが個別に定め、会員に通知します。但し、アイテックが必要と認めた場合は、利用限度額を増額又は減額できることとします。

第7条 (法人倶楽部レポートの利用)
1. アイテックは会員に対し、利用明細情報をインターネット上で閲覧し、ダウンロードできるサービス(以下「レポート」といいます)を提供するものとし、会員登録を行った会員のカード管理担当者に対し、レポートを利用するために必要な会員番号及び暗証番号を付与します。
2. 前項に基づき付与された会員番号及び暗証番号の管理、利用については会員が責任を負い、会員番号及び暗証番号の紛失又は漏洩等により、アイテックが損害を被った場合には、会員は当該損害を賠償する責を負います。なお会員番号及び暗証番号を紛失した場合は、レポートを利用するにあたり、アイテック所定の再発行の手続が必要となります。
3. レポートの利用に際して、会員番号及び暗証番号の入力が3回連続して不正確になされた時点において、当該会員番号と暗証番号は自動的に使用できなくなります。その場合においては、アイテック所定の手続が必要となります。
4. 会員は、レポートを利用するにあたり、必要な通信機器等を会員の費用負担において準備し、通信機器の不備などによる障害等について、アイテックは一切のサポートを行いません。
5. 会員がQT-net法人倶楽部カードを解約したとき、又は解除されたときは、レポート提供についても同時に終了します。
6. アイテックが必要と認めたときは、アイテックは予め又は事後に会員に通知することにより、いつでもレポートの停止又は廃止を行うことができます。なおその場合、なおその場合、QT-net法人倶楽部のサイトに掲載する方法で会員に通知を行います。
7. レポートのシステムがサーバーダウン等により停止した場合、及び不正アクセスによる利用明細情報の漏洩・改ざん等が発細情報の漏洩・改ざん等が発生した場合は、それに基づく損害に対して、直接・間接を問わずアイテックは一切の責任を負いません。
8. 会員のレポートによる利用明細情報が、アイテックが想定した許容量を超えた場合は、レポートを利用できないことがあります。
9. レポートの掲載内容について、アイテックは事前に会員に通知することなく変更することがあります。またレポートによる利用明細情報の保存期間は、アイテックの定めるところによります。
10. 会員は、レポートに関する通知・連絡及びその他の広告等がアイテックにより送付されることについて、予め承諾することとします。
11. 会員は、レポートの利用に係わる権利及び義務を第三者に譲渡、貸与、質入し、又は担保に供することはできません。

第8条 (QT-net法人倶楽部カードの管理)
1. QT-net法人倶楽部カードは、カード管理担当者が責任をもってその管理を行います。
2. 会員はQT-net法人倶楽部カードの管理の不手際又はその不正使用により、アイテック、他の会員またはその他の第三者に生じた損害に関し、一切の責任を負います。
3. 会員は、QT-net法人倶楽部カードの譲渡、名義変更、売買、貸与等の行為を行ってはなりません。
4. 会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合又はその虞があることを知った場合には、その旨を所定の様式に基づいて直ちにアイテックに通知しなければなりません。この場合、アイテックより特段の指示があれば、その指示に従って適切な措置を講じなければなりません。
(1) 会員の都合によりカード機能を停止又は制限しようとする場合
(2) QT-net法人倶楽部カードを盗まれ、又は紛失した場合
(3) QT-net法人倶楽部カードが第三者に不正に取得された場合、又は不正に使用されたに使用された場合
5. アイテックは、前項の事由により会員に発生した損害について一切責任を負いません。

第9条 (会員情報の管理)
1. アイテックは、個人情報を下記の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
・ 本サービスに基づく顧客管理
・ アイテックからの電子メールの配信
・ サービス等のご案内(宣伝印刷物等の送付を含む)
尚、個人情報をアイテックアイテックに与えることについてご本人様の任意性は存在しますが、与えられなかった場合は、当該利用目的を達成することができず、ご本人様が期待された結果が得られないことがあります。
2. 上記1の利用目的を達成する範囲で一部または全部の業務を外部事業者に委託を行うことがありますが、アイテックの選定基準を満たす委託先を選定するとともに、個人情報の取扱に関する契約を締結し、適切な監督をいたします。
3. アイテックは、次の場合を除き、アイテック以外の第三者に、個人情報のご本人様の事前の同意なく提供することはございません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護の為に必要であってお客様の同意を取ることは困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進の為に特に必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れのあるとき
4. アイテックはアイテックが保有する個人情報について、苦情・ご相談、個人情報のご本人様又はその代理人様から当該個人情報の開示、利用目的の通知、訂正・削除、利用又は第三者提供の停止のご請求(以下、「開示等のご請求」といいます。)がある場合は、次の通り対応いたします。
個人情報保護管理者及び個人情報に関する開示等のご請求窓口
次の者をアイテックの個人情報保護管理者の代理人とし、開示等のご請求に対応します。
【所属】株式会社アイテック
【役職】個人情報保護相談窓口担当者(コールセンターマネージャー)
【住所】〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-3 NS飯田橋ビル
【連絡先】 TEL:03-5802-6871 FAX:03-5802-6872
E-Mail:pms@i-tech-corp.co.jp
【受付時間】10:00~17:00 但し、土・日・祝日・年末年始は休業となります。
アイテックが管理するお客様の個人情報の開示、利用目的の通知、訂正、削除または利用停止等をご希望の場合は、当サイト(https://www.i-tech-corp.co.jp/policy/)に記載した「第二章. 個人情報の取扱い」の「個人情報の開示等に関する請求について」を参照の上お申し出下さい。

第10条 (代金の決済方法)
1. QT-net法人倶楽部カードを利用した駐車料金については、本サービス入会の申込書において別途定める方法により、お支払い頂きます。
2. アイテックは、会員に対し、原則として請求書を法人様用Webサイト上に掲載します。又、ご希望があれば、所定手数料はかかりますが、毎月月初に会員様宛請求書を郵送します。
3. 会員が、所定の支払期日までに駐車料金その他アイテックに対する債務の支払を行わない場合は、支払期日の翌日から支払を完了する日までの日数に応じ、その支払金額に対して年利14.6%の割合で計算した額を遅延利息として支払うこととします。また、この場合、会員は、下記の費用の実費についても負担することとします。
(1) 会員都合による口座振替不能の場合の再請求費用
(2) 会員都合による訪問集金費用
(3) 会員の責務の請求にかかる公正証書の作成費用
(4) 会員に対する書面による催告費用

第11条 (会員の禁止事項)
1. アイテックは、会員がQT-net法人倶楽部カードを利用するに当たり、次の行為を禁止します。
(1) アイテック、他の会員又は第三者の権利を侵害する行為
(2) 本ホームページの運営を妨害する行為(情報の改ざん、ウィルス等の入力・送信等)
(3) 本規約において禁止されている行為
(4) 法令に違反する行為する
(5) 公序良俗に反する行為
(6) その他、アイテックが不適当と判断する行為
(7) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これらに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断する行為
(8) その他、当倶楽部が会員として不適切と判断する行為

第12条 (付加サービス)
1. 会員に交付したQT-net法人倶楽部カードが紛失し又は盗難にあった場合、会員がアイテックに直ちに通知することにより、アイテックへの通知受付時点の7日前から通知受付時点の間に不正に使用された駐車料金は、1万円を上限として、アイテックが補填します。

第13条 (本サービスの中断・停止および内容の変更等)
1. アイテックは、以下のいずれかの事由が生じたときは、会員への事前の通知又は承諾を要することなく本サービスの全部または一部の一時的な中断または停止を行います。
(1) システムトラブル等何らかの事由により保守点検が必要なとき
(2) 電気通信事業者からの役務が提供されないとき
(3) 火災又は停電等が発生し、本サービスの提供ができないとき
(4) 天災地変により本サービスの提供ができないとき
(5) 人為的災害(戦争・暴動・騒乱・労働争議等)により本サービスの提供ができないとき
(6) QT-net法人倶楽部カード使用時にトラブルが発生した場合で、トラブル復旧対応において利用者の会員確認ができないとき
(7) その他、アイテックが必要と判断したとき
2. アイテックは、提供する本サービスの内容の全部または一部について、会員の承諾なしに変更、追加または削除(中止)をすることができることとします。
3. 本条第1項に掲げ本条第1項に掲げる事態が発生し、会員に損害が発生した場合においても、アイテックは、会員に対し、何らの責任を負いません。

第14条 (権利の帰属)
1. サービスに関する著作権、特許権、意匠権、商標権その他一切の知的財産権は、当社又は当該権利を保有する第三者に帰属しており、本規約に基づくサービスの利用許諾は、当サイトまたはサービスに関する当社又は当該第三者にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡もしくは使用許諾を意味するものではありません。

第15条 (秘密保持)
1. 会員は、サービスに関連して当社が会員に対して開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、サービスを利用するためのみに使用するものとし、また、秘密として取り扱うとともに第三者に開示又は漏洩しないものとします。

第16条 (分離可能性)
1. 本規約のいずれかの条項が何からの理由で無効となった場合であっても、当該条項については、当該無効理由が当てはまらない限り効力を維持するよう限定的に解釈するものとし、また、その他の条項は効力を失わないものとします。

第17条 (会員の責任)
1. 会員が、アイテックが提供する本サービスを利用することによって第三者に対して損害を与えた場合は、全て自己の責任と費用をもって解決し、アイテックに何らの負担をも負わせないことします。

第18条 (会員資格の停止および資格の抹消)
1. アイテックは、会員が次の各号のいずれか1つに該当した場合、会員の事前の承諾なしに、会員資格の抹消を行うことができます。会員資格の停止または抹消を行った場合、アイテックは、本規約第19条の規定に従って、その旨を会員に通知します。
(1) 入会申込内容又はその後のアイテックに対する届出若しくは登録内容に虚偽の事項があったときがあったとき
(2) 本ホームページの情報を改ざん・不正利用し、その他運営を故意に妨害したとき
(3) 会員のアイテックに対する債務の不履行があったとき
(4) 本規約に違反したとき
(5) 他の債務により差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けたとき
(6) 破産、民事再生、会社更生もしくは特別精算を申立て、又は第三者から破産の申立を受けたとき受けたとき
(7) 解散を決議したとき
(8) 任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき
(9) 自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき
(10) その他、事由を問わずアイテックが必要であると判断したとき
2. 会員が資格を抹消された場合、当該会員は、アイテックに対し、交付済の全てのQT-net法人倶楽部カードを速やかに返還しなければならず、かつ本サービスを以後一切利用することができないものとします。また会員が、会員資格の停止処分を受けた場合には、当該会員は、アイテックが指定した期間中、本サービスを利用できないものとします。
3. 会員資格を抹消された場合、会員は、抹消時点で未決済の全ての債務について当然に期限の利益を失い、未払債務を一括して直ちにアイテックに支払わなければならないこととします。また、会員資格を抹消された場合であっても、本規約の各規定は、契約終了に伴う会員のアイテックに対する債務の履行が全て完了するまでの間、必要な範囲で引き続き効力を有します。

第19条 (法人会員の退会)
1. 会員は、随時自らの意思で退会できます。
2. 退会を希望する場合、会員は、アイテックに対し、所定の退会届を提出します。
3. 会員が退会した場合であっても、未決済の代金の支払義務は存続します。また、前条により会員の資格が停止または抹消された場合においても同様とします。

第20条 (運営の停止)
1. アイテックは、会員の承諾なしに、会員に対して通知することにより、または本ホームページにその旨告知することにより、本ホームページの運営または、本サービスの提供を含む本ホームページの全部または一部を中止することができます。

第21条 (通知)
1. アイテックの会員に対する通知は、会員がアイテックに届け出た電話番号、カード管理担当者の電子メールアドレス、所在地への書面による郵送、又は本ホームページへの掲載のいずれかによるものとし、通知の効果は、各々の通知の発信時に生じます。
2. 前項の規定は、会員が、電話番号、電子メールアドレス、所在地等の変更の届け出を怠り、又は会員の利用する電子メールシステムの不良等、アイテックの責に帰すべからざる事由によって通知が到達しなかった場合においても適用されます。

第22条 (合意管轄裁判所)
1. 会員とアイテックとの間で本入会契約(本規約を含む)に関連して訴訟の必要が生じた場合、アイテックの本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第23条 (準拠法)
1. 本入会契約(本規約を含む)の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されます。

2010年1月26日制定
2011年12月1日改定
2015年7月21日改定
2021年6月1日改定
2021年11月1日改定